
ビルやマンションは年に1回以上は受水槽(貯水槽)の清掃が義務付けられています。
時期を定めて、年1回以上の清掃・点検をしましょう。
最近のマンションやビルは昼間の時間帯に水の使用量が極端に少なく、太陽で暖められ臭いがしたり、
コップの水を見たら緑色の異物、藻が発生して大騒ぎになったり等の、緊急の清掃要請の依頼の例があります。

水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10トンを超える給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。
「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。
また、有効容量の合計が10トンを超えない場合でも簡易専用水道に準じた管理をしなければなりません。
※ 法定検査を受けなかった場合には、100万円以下の罰金が科せられます。(水道法54条 第8号)

受水槽の大きさ |
受水槽 |
高置水槽 |
基本料金 |
1緕・値増し料金 |
高置水槽 |
基本料金 |
15.0㎡ |
55,000~ |
1,600 |
3.0㎡・まで |
10,000~ |
20.0㎡ |
63,000~ |
1,400 |
4.0㎡ |
11,800~ |
25.0㎡ |
71,000~ |
1,200 |
5.0㎡ |
13,600~ |
30.0㎡ |
79,000~ |
1,000 |
6.0㎡ |
15,400~ |
35.0㎡ |
87,000~ |
1,000 |
7.0㎡ |
17,200~ |
40.0㎡ |
95,000~ |
1,000 |
8.0㎡ |
19,000~ |
15.0㎡ |
103,000~ |
1,000 |
9.0㎡ |
20,800~ |
10.0㎡ |
111,000~ |
1,000 |
10.0㎡ |
22,600~ |
※消費税、運搬交通費は別途必要になります。お気軽にご相談ください。

